介護・福祉事業者の助成金

助成金とは、一般的に厚生労働省所管で取扱っている支援金のことを助成金と呼びます。厚生労働省で取扱っている支援金は条件さえ満たせば貰うことができ、返済する必要はありません。
ただし、行政から自動的に支給するものではなく、支給申請に基づき支給されるものですから、知らずに何もしなければ、何ももらえません。
助成金の種類は多種多様ですが、医療福祉の分野で比較的受給することができるものを幾つか簡単に紹介したいと思います。

特定就職困難者雇用開発助成金

母子家庭の母、60歳以上の高齢者など一定の労働者をハローワーク等の紹介で雇い入れた場合に支給されます。
支給金額 90万円程度

試行雇用奨励金

一定期間試行雇用(トライアル雇用)として、ハローワークより雇入れた場合に支給されます。
支給金額 12万円程度

均衡待遇・正社員化推進奨励金

パート職員などの契約社員を正職員へ転換した場合に支給されます。
支給金額 40万円

均衡待遇・正社員化推進奨励金(健康診断制度導入)

パート職員に健康診断を受診させ、その人数が4人以上となった場合に支給されます。
支給金額 40万円程度

中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース)

育児休業を取得し、復職後1年以上勤務した場合に支給されます。
支給金額40万円

介護労働環境向上奨励金(介護福祉機器等助成)

都道府県労働局長の認定を受けた計画に基づき、介護福祉機器を新たに導入し、適切な運用を行った場合に費用の一部が助成されます。
支援金額 新たに導入した機器の導入・運用に要した費用の2分の1(上限300万円)

介護労働環境向上奨励金(雇用管理体制等等助成)

都道府県労働局長の認定を受けた計画に基づき、雇用管理制度等を導入し、適切かつ効果的に実施した場合に費用の一部が助成されます。
支援金額 導入した機器の導入に要した費用の2分の1

両立支援助成(子育て短期時間勤務支援助成金)

少なくとも小学校就学前までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務正社員制度を導入し、職員が6ヶ月以上この制度を利用した場合に支給されます。
支援金額 40万円程度

実際には、このほか細かな要件が定められています。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

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